教えて!しごとの先生
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残業代を出さないのに飲み会強制参加は犯罪だ!違法だ!と今まで色々な職場で管理職や役員と戦ってきたのですが

結局、個人事業主にならない限り、どこも組織というのは飲み会や社員旅行は残業代を出さずに強制参加させるものなのでしょうか? 例え、企業の労働基準法違反を取り締まる労働基準監督署であっても、あくまでも外部の違反を指摘するだけで、内部では当然に残業代を出さずに強制参加の飲み会や社員旅行が行われているのでしょうか?

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非公開さん

回答(6件)

  • 強制はしないとか言っておきながら、行かないとマズい空気を作り出している場合も多いですよね。 私の勤め先もそんな感じです。 どうせ行くのなら1食分の食費が浮いてラッキーくらいの感覚で、前向きに捉えています。

    なるほど:1

    そうだね:1

    非公開IDさん

  • 今時、飲み会や社員旅行が強制参加ってのも少ないと思いますけどね。強く参加を求める上司がいる場合もあるでしょうが、強制って事はないです。 手足縛って連れていくこともできないでしょうし、参加しなければ体罰とか給与払わないなんて事やってる会社も少ないと思います。 ただ、そういうのに参加しない人の昇給賞与の査定が低くなるのは仕方ないですね。

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    calcalcalaaさん

  • 「結局、個人事業主にならない限り、どこも組織というのは飲み会や社員旅行は残業代を出さずに強制参加させるものなのでしょうか?」 無理やり引き摺られて連れて行かれる訳では無いでしょうから、参加拒否を伝えて行かなければ良いだけですよ。 自分は社員旅行に一度も参加したことはありませんし、殆どアルコールは飲まないので飲み会にも参加していません。 労働基準監督署も弁護士もその対応で良いと言ってますので。

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    クローズさん

  • 「強制」の定義によります。 裁判例では、 ・就業規則や労働契約に飲み会に参加することが業務であることが書いてある ・上司命令だと明言されている ・参加しないことで減給などの処分が書かれている →書かれていなくても実態としてそうなっていること などが「強制」に該当します。 また、こうした命令行為がなくても、取引先が参加していて、それが売り上げに直接に繋がることが明らかである場合、飲み会の時間が1時間程度の短時間で「親睦を深める」と言った目的であることが使用者から示されていること などはケースバイケースですが、業務と認められる場合があります。 参加しないと陰口を言われるなどの「帰りづらい雰囲気」だけでは、その職場の問題点でしかないので強制には当たりません。 上司が無理矢理襟首をつかんで連れて行く場合は、業務ではなく「逮捕」「暴行」に当たり、刑法犯に該当します。 そういう意味では多くが「強制」ではないのではないでしょうか。 勇気を出せば帰れるものが殆どであれば、帰ってしまえばいいだけです。

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    azarashiさん

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