教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

司法書士試験の受験生です。 区分建物の敷地権が「賃借権」である場合に、 区分建物と敷地権の売買があったとします。 賃借権には譲渡できる旨の特約はありません。

この場合は、賃貸人(土地の所有者)の承諾書のみでOKでしょうか。 問題の解答によって、この場合でも 敷地権登記名義人(賃借人)の承諾書も解答例に載っていたりしたので、混乱しています。両方いるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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sun********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    両方とも必要です。 74条2項の敷地権登記名義人すなわち賃借権者の承諾書 民法612条の賃貸人すなわち土地所有者の承諾書(令別表40項添付情報欄ロ)

    ありがとう:1

    gogoさん

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