解決済み
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(平成22年3月31日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習である。 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成22年3月31日(水曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。) えーっと医学部、看護学部と救急救命士専門学校以外で当該の科目をとっているるとはちょっと考えにくいです http://shingakunet.com/net/shigoto/detail/a1140 あまりにも「もろ医学」なので薬学部所属あたりで医学部で無理に単位を取れば可能かも。
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