解決済み
②駐車場代も貰えるそうですがそれは2026年1月からですか?4月からですか? ③もし給料が上がった場合差額が去年は貰えたそうですが、今年も貰えますか?また、駐車場代分も差額で貰えますか? ④もし③が貰えるなら12月に貰えるのですか? ⑤もし12月に③が貰えるなら、月の給料+ボーナス+差額の3点が貰えるという認識でおっけいですか? ⑥給料が上がったのなら、2026年の1月からの基本給も上がったものをいただけるということですか? 以上わかる範囲、体験した範囲でいいので回答よろしくお願いします。
2025/09/18 20:50
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tak********さん
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人事院勧告はあくまで国家公務員一般職の給与に関する勧告です。 また、現段階では勧告されただけで、その取扱いについては全く決まっておりません。 地方自治体は各自治体の人事委員会勧告(又はそれに準じた仕組み)により勧告され、その内容を見ないことには何とも言えません。 ただまあ人事院勧告の内容を横目で見ながらの勧告になることは多いでしょうけど。 ①私は地方公務員なのですが、上がることはほぼ確実とみてよいですか? 質問者さんの自治体の人事委員会勧告次第です。 そしてそれを自治体首長と議会がどう判断するか次第です。 上る可能性は高い。程度までしか言えません。 ②駐車場代も貰えるそうですがそれは2026年1月からですか?4月からですか? 人事院勧告では駐車場等の利用に対する通勤手当の新設は令和8年4月実施で勧告されています。 質問者さんの場合は勤務先自治体の勧告次第です。 ③もし給料が上がった場合差額が去年は貰えたそうですが、今年も貰えますか?また、駐車場代分も差額で貰えますか? 同じ繰り返しですが、質問者さんのお勤め自治体の勧告次第です。 差額が出る可能性は比較的高いとしか言えません。 駐車場代について人事院勧告同様の勧告が出るのであればR8.4実施ですから差額はないです ④もし③が貰えるなら12月に貰えるのですか? それは質問者さんのお勤め自治体の勧告がでて、それに対して首長及び議会がどう動くのか?次第です。 勧告が出て、それを首長が受け入れ決定して、給与条例改正案が作成されて、議会を通過して以降に支給です。 昨年度の場合だと3月に差額が出た自治体もあるようです(3月に間に合ったのかよくわからない自治体もあったと思います)。 ⑤もし12月に③が貰えるなら、月の給料+ボーナス+差額の3点が貰えるという認識でおっけいですか? 12月に差額が支給されるのであれば12月は給与・期末勤勉手当・差額の支給があることになります。 ⑥給料が上がったのなら、2026年の1月からの基本給も上がったものをいただけるということですか? 給与が上がるのが確定したら、その翌月からは新しい(増額となった)基本給が支給されることになります。 ただしそれが1月になるとは限りません。
2025/09/18 21:28
なるほど:1
そうだね:1
sp1********さん
お二人共にありがとうございました
2025/09/21 22:14
先ず、現在公表されている人事院勧告はまだ勧告の段階で、国会を通過していませんので、決まったわけではありません。 また、地方公務員については、人事院勧告の内容を勘案した各自治体の人事委員会勧告がなされ、その勧告を各自治体の議会が承認しなければ、何も決まりません。 こうしたことを踏まえて回答します。 ①ほとんどの自治体では、国家公務員の俸給等の上昇に準じた給料等の上昇が見込まれます。 ②人事院勧告と同じとすれば、令和8年度(2026年4月から)の適用となります。 ③給料の差額は議会承認後に貰えるものと思われますが、駐車場代分は来年度からの適用であるため、差額は発生しません。 ④12月とは限りません。自治体ごとの議会の承認後になりますので、議会日程の都合によります。 ⑤差額については④でお答えしたとおりですので、12月とは限りません。 ⑥当初からの基本給の上昇は議会承認後となりますので、1月とは限りません。
2025/09/18 21:38
そうだね:1
ありがとう:2
smf********さん
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