解決済み
有給休暇というのは、社会保険に入ってないともらえないんですか? 先日派遣会社の上司に「うちは社会保険に入らないと有給がでないよ」 と言われました。 これって問題ないのですか?
派遣社員として週休2日、月に168時間勤務しています。
5,061閲覧
労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 保険はなんの関係もありません。 入社から6か月経過し、その間のあなたの所定労働日数の8割以上を出勤していれば有給休暇の権利が発生します。
なるほど:1
派遣でも社保加入義務があります。 社保加入していなくても労働者は労働法によって有給休暇を与えられます。 こんな基本的なことを知らない派遣会社に労基署が指導したら、根掘り葉掘りで業停になりますょ(笑)
社会保険の被保険者であるか否かとは、何らの関わりもありません。 また、「うちは社会保険に入らないと有給がでないよ」といったように事業所(会社)ごとに異なることもありません。これは法律ですから、何よりも優先されます。 勤務し始めて6ヶ月以上が経過していれば付与されます。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る