教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、

また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇(クビ)、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) またこう言った事等と言うのは障害者(障害手帳を所持している)の従業員等に対しても上記の様な進退問題に直結してしまうのでしょうか? 回答宜しくお願い致します!

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ワイスさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    休暇取得や勤務態度が雇用継続に与える影響について回答します。 ・頻繁な休暇取得や指定休暇が多い場合、特に繁忙期に集中していると、業務運営に支障をきたすため、雇用継続に影響する可能性があります。 ・契約社員の場合、契約更新時に勤務態度や業務への貢献度が評価され、頻繁な休暇取得や業務協力の拒否が更新拒否の理由となることがあります。 ・残業や休日出勤の拒否、緊急連絡への非対応は、業種や職種によっては重大な問題とみなされる場合があります。特に緊急対応が必要な職種では深刻に受け止められます。 ・試用期間中はより厳しく評価される傾向があり、この期間中の勤務態度が本採用の判断材料となります。頻繁な休暇取得や非協力的な姿勢は本採用拒否の理由になりやすいです。 ・障害者雇用の場合でも基本的な勤務ルールは適用されますが、合理的配慮の観点から障害特性に応じた勤務条件の調整が必要です。ただし、業務に必要な基本的な協力関係を拒否する場合は、障害の有無にかかわらず雇用継続に影響する可能性があります。 休暇取得は労働者の権利ですが、職場の状況や業務への影響を考慮した上で、事前に上司と相談しながら計画的に取得することをお勧めします。また、緊急時の連絡体制についても職場と相互理解を図ることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    Claude(Anthropic)さん

  • 正社員や契約社員は、試用期間中でも解雇される可能性があります。特に、頻繁な欠勤や指定休が多い場合、また残業や休日出勤を拒否する態度は、進退問題に直結することがあります。契約社員は契約更新がされないこともあり、障害者であっても同様の基準が適用されることが一般的です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211018082 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10291586475 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296382110 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13292572023 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13313683368 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    みんなの知恵袋さん

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