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  • 解決済み

健康保険料/厚生年金保険料についての質問です。

2025年4月13日から2025年7月10日まで産前産後休業ということでお休みをいただき、それ以降は育児休業でお休みをいただいています。 そこで、育児休業中ではありますが、7月18日に賞与がいただけることになり、賞与明細を確認したところ健康保険料/厚生年金保険料が引かれておりました。 健康保険料/厚生年金保険料の免除について調べてみると下記の記載を見かけました。 「賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。」 産前産後休業から育児休業に切り替わったのが7/11の為に育児休業取得期間が1ヶ月に満たず、賞与から健康保険料/厚生年金保険料が引かれているのでしょうか。 もしくは「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業【等】」とありますが、本来であれば育児休業に入る前に取得していた産前産後休業の期間も含んで連続した1ヶ月とみなされるはずなのでしょうか。 知識不足で申し訳ないのですが、ご存知の方、ご教授いただけますと幸いです。

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pur********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険料と厚生年金保険料の「賞与分の免除」については、原則として賞与を支払った月の末日時点で育児休業中であり、その育児休業が連続して1か月を超える場合に限って免除されることになっています。 今回の場合、7月18日に賞与が支給されており、育児休業の開始日は7月11日です。このため「賞与支払月(7月)の末日(7月31日)」時点で、確かに育児休業中ではあります。 ただし、7月11日から7月31日までは20日間であり、1か月を超えていないと見なされる可能性が高いです。 一方でご指摘のとおり、「育児休業等」とあるように、その前段の産前産後休業との連続性が認められれば、全体として1か月超の休業と解釈される余地があります。 実際に、産前産後休業と育児休業が切れ目なく連続している場合は、これを「連続した1か月超の育児休業等」として取り扱う例もあります。 ただし、賞与分の保険料免除が適用されるかどうかは、事業主(会社)側が所定の「育児休業等取得者申出書」および「賞与支払届」に正しく反映させているかどうかにも左右されます。 したがって、今回保険料が引かれている理由としては以下の2点が考えられます。 「育児休業が1か月に満たない」と判断されたために免除対象外と処理された 会社が賞与支払届で免除申請を行っていない、もしくは誤った届出をしている もし産前産後休業からそのまま育児休業に移行している事実があり、かつその合計が1か月を超えるようであれば、会社の人事・労務担当者に連絡し、「賞与支払月の末日時点で連続1か月超の育児休業等に該当するのではないか」という点を確認してみてください。必要があれば、再提出で修正が可能な場合もあります。 ご不明な点があれば、年金事務所や協会けんぽに直接確認しても差し支えありません。

    ありがとう:1

    lxd********さん

  • 育児休業開始日が7/11の場合、育児休業終了日が8/11以降であれば1か月を超える育児休業に該当します。 1か月を超えるかどうかは、賞与支払日や月末日までの期間ではありません。 質問者さんが会社に申し出ている育児休業期間です。 会社は社員から申し出られた育児休業期間を保険者に届出することによって、保険料免除を受けます。 質問者さんが会社に申し出た育児休業の終了日が8/11以降であるなら、7/18支払賞与は社会保険料免除を受けられるはずですので、会社に確認した方が良いと思います。 産休は「育児休業等」には含まれません。

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    dra********さん

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