教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

会社員です。 会社より戒告書をもらい、懲戒処分になりました。 (懲戒)令和7年5月分給与より減給(令和7年5月~令和7年11月) 「5月の給与明細」 基本給:241,000

諸手当(交通費含む):107,000 減額金:32,400 総支給額:315,600 1日:10時間勤務の週休3日制です。月給制です。 いろいろ調べましたが、懲戒の減額金としては規定を超えているのではないかと思って、会社に確認したら、会社の顧問社労士に確認しているので間違いはないといわれました。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましら、ご回答お願い致します。

続きを読む

共感した:0

回答数:4

閲覧数:415

mom********さん

メガフォン

高年収求人を覗いてみませんか?

回答(4件)

  • 32,400/(315,600+32,400)⇒32,400/348,000⇒9.3% 規定とはなんですか? 労働基準法第91条の制裁金は1/10以内に納めることをうたっていますが、 これには抵触していないようです。

    続きを読む

    p********さん

  • 裁判した方がいいのでは?懲戒処分ってよっぽどのことじゃないとなりませんよ? 何したんすか? 労働基準監督署に相談してみるのも手ですね

    a5ee993d3さん

  • 労基法が制限する懲戒制裁「減給」と主さん被った「降給」は別物です。 前者は非違行為1事案につき平均賃金半日分、同複数事案あっても合計額が総支給額の1/10超えてはいけないとするものです。 今回の「降給」を裁判で争うなら、労基法でなく会社がした人事権の濫用で重すぎると問い詰めることになります。

    続きを読む

    そうだね:1

    絣袢纏さん

  • 会社の就業規則や懲戒処分規定に照らして、その範囲内であれば何ら問題はない。公務員の世界でも減給12か月って普通にあるくらいです。

    新快速225系さん

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

週休3日(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

あなたの悩みは
解決しましたか?

AIにも聞いてみる

この質問と関連する質問

社員クチコミ(パート・アルバイト)

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 労働条件、給与、残業

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる