教えて!しごとの先生
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給与の過払いがあったのですが、会社側の対応はこれでいいのか、全額返還の必要があるかどうかの質問です。

現在勤務している会社に都市手当という手当があり、その手当ては家賃補助の対象者には支給されません。入社3か月後から家賃補助していただいていたのですが、都市手当が10か月に渡り支給されたままでした。 過払いに気づいたのは入社二年目の24年4月末です。昇給の際に明細を見て気づきました。その時点で総務に連絡し、24年6月末に全額返還の必要があると伝えられました。 4月末か5月頭に給与内容を確認してくださいと全社員に対して通達が総務からあるのですが、その書類には「従業員本人の申請不備によるこれらの訂正は、支給不足の場合は過去の差額補填はせず、過剰支給になっていたものに関しては過去に遡り返却して頂くことになります。」とありました。 家賃補助の手続きに関しては、賃貸の大家とのやり取りはすべて会社側で手続きしていただいたため、自分は一切関与していません。また、賃貸を借上げするという話も会社側からしていただいたため、上記の従業員本人の申請不備には当たらないのではないかと思っています。 また、返還の必要がある理由として、返済免除の事例を作ってしまうと、それを知る総務の給与担当者が社員の誰かと結託して不当に受け取る可能性があると説明されました。一理あるように聞こえますが、会社側のミスを個人に擦り付けて返還してもらえばそれでよしのような意図にもくみ取れていまいち納得できていません。 さらに、どのような原因で発生したのか、担当部署・担当者に対する対応や、再発防止策についても一切説明がなく、ただ一方的に返還を求められているだけのような気がしています。 過払い分を4回に分けて賞与から天引きという話で一旦了承しましたが、上記の点から全額返還する必要はないのではとずっと思っています。 私の確認不足と言えばそれまでですが、このもやもやを少しでも晴らしたいです。 ご教示のほどお願いいたします。

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1151862474さん

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回答(6件)

  • 返還しなければいけません。 手当というのは本来支払わなくてよいものを会社が好意で支払っているという位置づけなので、その好意をミスにつけこんで返済しないのは背任行為です。 もともとがあぶく銭なのですから、全額返済が妥当です。

    mah*****さん

  • 不思議に思った部分は「家賃補助の手続きに関しては、賃貸の大家とのやり取りはすべて会社側で手続きしていただいたため、自分は一切関与していません。」とすれば、この家賃補助の対象者は、規則上誰になるんでしょうか。あなたではなく大家さんでしょうか。とすれば、あなたは返金する必要はありません。会社は大家さんに補助していたわけですからね。しかしそれはおかしな話です。あなたが入居するから補助金が出るのであって、あなたの存在に関係なく補助されるわけではないと思います。つまり手続きそのものがあなたは関与していなかったとしても、補助金はあなたにされていると考えます。 よって、過払い額は返金しなければならないと考えます。

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    ありがとう:1

    yar********さん

  • 結論的なものから言えば、返却の必要はあります あなたが対象外になったという届をしなかったこと、会社も家賃補給金を払うときに確認不足という双方の落ち度はありますが、余分なものをもらったのに返さないということはできません 過払い分を4回に分けて賞与から天引きという話で一旦了承したのであれば、返金を認めていますしね 事情は分かりますが今回は返金をしてください

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    やまちゃんさん

  • そう言った手当は各自の申請となるので、主様も家賃補助が始まるタイミングで申請すべきだったとなります。 申請しないともらえない手当は申請後からしか支給されなかったりしますし、そういうものばかりです。 主様は対象外のものをもらっていたので返還の必要はあります。

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    そうだね:1

    *******さん

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