解決済み
8月に精神的な病気で退職して先週から再就職したのですがまた緊張やストレスから体調が悪くなり頭や手が痺れてむくんでます。仕事の労働条件が原因で精神的に体調を壊して休んだり入院しても労災は適用されるのでしょうか?
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お気の毒さまです。 この事案は、かなり難しいと思います。 なぜなら、「過労死」の労災認定でさえも、難しいという事実があるからです。 過労自殺の案件でも、労災の認定がなかなか下りないのが現状の日本です。 精神科に通っている時に、先生やワーカーさんに「仕事が原因です」という訴えをして、カルテに記録が有ったとしても「通常の(人なら)受忍の範囲かどうか」で、通常受忍と判断されれば、労災になりませんので・・・。 労災の通常の手続きは、事業主と医療機関の担当医の署名付きの文書を事業主が提出しないと成立しません。 となると、あなたの「告発」しかありません。 その際、医師の判断が大きく効力を発揮しますので、まずは「医師を味方に引き入れること」が出来るかどうか、担当医師に確認してください。
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