教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

雇用保険の受給に関して質問です。 4月から、専門実践教育給付金と教育支援給付金を受給する予定です。

昨年の8月に、こちらに関して質問をするためにハローワークを訪問しました。 都内から県外へ引っ越しをしたタイミングだったため、前職の離職票を持って訪問したところ、「離職票を持っている場合は雇用保険の申請をしてもらう事になる」と言われました。すぐに就職の意思がある事、雇用保険を受給する予定がない事を伝えたところ、申請は必要と言われ、無知だった事もあり、ルールなのかと思い受給申請を行い、待機期間を経た後で、無事就職しました。 先日再度、給付金の申請と雇用保険の申請に伺ったところ、前回受給申請しているので、今回の働いた離職票は受理出来ない(通学のために5ヶ月限定で就職したため)と言われました。 前回の離職票で受給申請していなければ、通算で直近の離職票も雇用保険の対象になっていたのか、確認すると、そうだとの回答でした。 納得出来ませんでしたが、直近の離職票にも受け付けられませんと言う判子が押され、署名してくださいと言われました。 月収が、直近の就職先の方が高かったため、離職票をこちらで申請して通算で雇用保険を受けたかったのですが、このような場合、前回の支給申請取り下げも難しいのでしょうか?

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ad6e8cさん

回答(1件)

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    【まず最初】に、A)専門実践教育訓練給付の手続き、B)教育支援給付金の手続き、 C)雇用保険の受給のための手続きは同時で行える場合があります。 そのため、A)B)C)それぞれの手続き手順、最大の懸念事項である完全予約制「ジョブ・カードの作成」 (ジョブ・カード作成時に講座受講が必要であり有効である評価が必要です。)について、手順を合わせて説明を行います。 【次】に制度設計上、雇用保険制度上で言うところの、 就職の意思能力、求職活動実績、仕事をしていない。 ことについては、仕事をしていない。ことを除き、 専門実践教育訓練講座に専念すること、 ハロワが設定した認定日や出頭日にハロワに出向き、 必要な手続き、や職業相談(近況報告等)を行うことに置き換えられます。 仕事をしていない。については、雇用保険制度上の失業状態などの縛りは受けます。 A)専門実践教育訓練給付の手続き、B)教育支援給付金、同時支給申請される場合、 雇用保険の加入資格要件である、 (1)週の所定労働時間が20時間以上であること。 (2)1カ月以上の雇用契約があること。 に該当してしまう場合、 受給資格は失効される。=就職状態のため。=雇用保険制度上の「失業の状態」が必須です。 【3点目】として、制度の概略は、以下の通りとなります。 https://www.mhlw.go.jp/content/001310413.pdf 専門実践教育訓練給付は、 ①被保険者 専門実践教育訓練の【受講を開始した日(以下「受講開始日」★という)】において、 被保険者のうち、支給要件期間★★が3年以上(※)ある方 ②【被保険者であった方 受講開始日において被保険者でない方のうち、 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、 受講開始日までが1年以内であり、 かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方】 ※上記①、②とも、当分の間、 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については 支給要件期間=雇用保険の加入期間が満2年以上あれば支給対象者となります。 専門実践教育訓練受講開始前の手続き 〈訓練前キャリアコンサルティング・受給資格確認〉 *専門実践教育訓練給付金の手続きは、 【訓練対応キャリアコンサルタント】による<訓練前キャリアコンサルティング>で 就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を 受けたあと(※1)、 ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』と ジョブ・カードをハローワークへ提出します。 この手続きは、受講開始日の2週間前までに行う必要があります。 (支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です。) これら書類の提出は、 原則本人の住所を管轄するハローワークに対して本人または代理人の来所、 電子申請、郵送(※2)のいずれかの方法で行います。 ※1 訓練対応キャリアコンサルタントとは、 中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け 研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。 訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、 最寄りのハローワークへお尋ねください。 ※2 郵送により手続きを行う場合は、受講開始日の2週間前までに行ってください(消印有効)。 【教育訓練支援給付金の概要】 教育訓練支援給付金の支給対象者専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち 以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、 訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」を支給します。 ① 受講開始日に被保険者でない方であって(※)、 専門実践教育訓練給付金の受給資格があること ※受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられません。 (適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分、延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があることが必要です。) ② 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること ③ 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること ④ 受講する専門実践教育訓練が夜間において教育訓練を行う 教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座 (通信制等)ではないこと ⑤ 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。 また、一般被保険者ではなくなった後、短 期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。 ⑥ 会社などの役員に就任していないこと ⑦ 自治体の長に就任していないこと ⑧ 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと ⑨ 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり) ⑩ 専門実践教育訓練の受講開始日が令和9年3月31日以前であること 【4点目】雇用保険の仕組みは、 求職中ではなく学校に通うから失業手当は受けられないとの情報が拡散していますが、雇用保険の受給手続きは、その専門学校等が【当該専門実践教育訓練講座】の認定校として、厚生労働省に認可を受けているかで取り扱いが変わります。 認定校への進学に限り、雇用保険の手続きは可能とされ、 当該講座の受講専念が求職活動実績に置き換えられるだけです。 ※認定日の出頭認定と職業相談を受けることは必須です。 となります。 【5点目】厚生労働省の制度設計では、 C)雇用保険の受給の受給要件=必要となる雇用保険の加入期間等の条件と、 A)専門実践教育訓練給付の手続き、B)教育支援給付金の受給要件 =必要となる両制度の加入期間等の条件は別物です。 C)については、雇用保険受給手続き=それまでの資格をまとめて手続きとなりますので、給付を受ける。=使ってしまうため、新しい資格が発生しない限り再度手続きはできません。 一方で、 A)専門実践教育訓練給付の受給要件がある方の中で、 別の条件に該当する場合B)教育支援給付金の受給要件が発生します。 C) 雇用保険の受給の受給要件とは別建てですので、 雇用保険受給手続き=それまでの資格をまとめて手続きとなりますが、 『給付を受ける。=使ってしまうため、新しい資格が発生しない限り再度手続きはできません。』には、当てはまりません。 上記、【3点目】として、制度の概略のとおりの要件があるかどうかとなります。 【6点目】状況の整理 ア)昨年の8月に受給申請を行い、待期期間を経た後で就職された際の離職票。 イ)今回の働いた離職票。(通学のために5ヶ月限定で就職したため) ア)を退職後に、1年以内に新しい資格イ)が発生していることが必須です。 =ア)+イ)をまとめてみます。 上記、【3点目】として、制度の『②』概略のとおり、イ)を退職(雇用保険の喪失)時点で満たしているかどうかになります。 想像の範囲ですが、 *>先日再度、給付金の申請と雇用保険の申請に伺ったところの時点で、 上記、【3点目】として、制度の『②』概略を満たしていない状況だった可能性。 その場合、そもそもA)の段階で説明する説明責任が発生すると考えます。 *被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内でないことが判明した。受講開始日=当該講座の入校日となります。 *担当職員の誤認による回答である可能性。 雇用保険失業給付(基本手当)の受給請求権は、 手続きをされた離職票に記載されている退職された日の翌日から1年後となります。 仮定の話として、仮に昨年の8月時点で受給要件を満たしていた場合、 その際、上記、【3点目】として、制度の『②』概略を満たしていれば、 『手続きをされた離職票に記載されている退職された日の翌日から1年間』の内に、 A)専門実践教育訓練給付『認定講座』に入校される場合、 先に、C)雇用保険の受給となり、受給中、もしくは支給終了後に、 A)専門実践教育訓練給付認定講座に入校、A)と併せてB)教育支援給付金の手続きを行うこととなります。 そのため、タイムテーブル概略を案内して貰わないと、 いつ、どこで、どんな手続きをする。NGはどんなこと。がわかりません。 『先に、C)雇用保険の受給となり、受給中、もしくは支給終了後』 の取り扱いは、支給終了後であっても、 上記、【3点目】として、制度の『②』概略を満たしていれば、 A)専門実践教育訓練給付認定講座に入校、 A)と併せてB)教育支援給付金の手続きは可能とされていると記憶しています。 支給終了には「就職」含まれます。 残日数が残っている場合であって、受給期間まで日数的余裕がある。 かつ、受給期間満了日までに、A)専門実践教育訓練給付認定講座に入校であれば、残っている日数分を支給してから、B)教育支援給付金の支給が始まるとなります。 いずれにしても、ハロワの説明不足感がありますので、 再度、A)専門実践教育訓練給付の手続き、B)教育支援給付金の手続き、 C)雇用保険の受給のための手続きについて、問い合わせを行うですね。 聴き齧った情報からとなりますが、ご参考程度までに。

    todopapasanさん


    質問者からのお礼コメント

    お時間を頂き丁寧に返信頂きありがとうございます。とても参考になりました。自身の勉強不足もあったので、納得の行く回答を頂けるよう問い合わせしてみたいと思います。

    2025/03/01 23:23

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