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現場作業員の労働基準について。 7月1日~11月中旬頃の日程で、今迄で休んだのが、お盆の5日間、日曜(1日)のみで、今…

現場作業員の労働基準について。 7月1日~11月中旬頃の日程で、今迄で休んだのが、お盆の5日間、日曜(1日)のみで、今日以降休みが取れるのは日曜1日のみの予定です。現場までは車を運転し、1日10時間以上(途中睡眠はとりますが、夜出発して1200キロを15時間かけて)1人で運転します。 手当ては、月給にプラス日当です。休日割り増し。残業手当なしです。代休もなしの過酷な労働条件です。 これって労働基準法に違反しますか?会社の体制に不満があるので、何か制裁を加えたいです。 法的に何か訴えられないでしょうか? 詳しい方アドバイスください。宜しくお願いします。

補足

社長の考えとして、日当を与えているから休みはなくていいとのことです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現場作業員と一言でいっても建設業、運送業みたいなものですか?よくわからないんですが、労働時間が10時間で、通勤距離が片道600kmと考えていいのですか? 私の考えている通りならばそんなバカな話はありませんよ。いくらお金をもらっても睡眠時間が全くない状態ですよね? 考えることはありません。即、労働基準監督署、ハローワーク等公共機関で相談するべきだと思います。

    ID非表示さん

  • 労基署に相談に行くのはOKですが 職安は担当違いですから行くだけ無駄です。 (労基署に行きなさいと言われるだけ) 日当という部分が、割り増し手当や残業手当として 相応額ならばいたし方ないところでしょう。 休日に関しても、年間での変動制と言われれば どうでしょうか(実際7~11月の話ですよね) 書き込みだけでは、限りなく怪しい会社としか 判断できないと思います。(まぁ黒でしょう) 訴えるならば、出勤状態がはっきり分かるものや 賃金明細書など証拠となるものを多く集めておきましょう。 単に「口頭で・・・」はあまり意味がありません。

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