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退職時の給与支給について質問です。 私は期間工として働いていましたが今月末で期間満了により退職となります。 今回質問…

退職時の給与支給について質問です。 私は期間工として働いていましたが今月末で期間満了により退職となります。 今回質問させていただきたいのは今月分(退職月)の給料についてです。労働基準法第23条第1項には労働者の死亡や退職の際に、権利者から請求があった場合は、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとありますが、会社側に退職後請求したら7日以内に賃金をもらえるのか聞いたところ無理だと言われましたがこれは合法なのでしょうか? また、対処法などありましたらお教えいただきたいです。

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回答(1件)

  • 無理だといった段階ではまだ法律違反ではありません。 無理だといわれて、「法律に基づいて7日以内の支払いを要求します」といってなお支払いを拒絶するなら違法だといえるでしょう。 違法状態が確定するのは7日が経過してからです。 法的問題にする可能性があるなら、請求した事実を客観的証拠として残しておいた方がいいです。

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