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会社の法律等に詳しい方のご教示いただけますようにお願いいたします 従業員が2000人ほどの会社に勤めております。 …

会社の法律等に詳しい方のご教示いただけますようにお願いいたします 従業員が2000人ほどの会社に勤めております。 年末年始に仕事をした者に5年前から手当が出ております。年末年始のシフトを提出した後に、手当が従業員の同意もなく、変更になるとの通知が来ました。 1日で最高で7500円手当が少なくなり、手当が出るのが4日間なので最高で30000円昨年に比べて少なくなります。 従業員は2000名ですが、こちらの手当は特殊な資格を持つもので、対象は6名ほどです。 手当は以前は行った仕事の内容によって金額が変わっておりましたが、今回の変更で、30分の仕事をした者も1日仕事をした者も一律の手当となります。 従業員に同意を得ずに手当というのは会社側が勝手に変更出来るものなのか教えていただきたいです。 どうかよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 個別の契約であれば労働者の同意が必要です。 就業規則等の変更による場合は必ずしも一人一人の同意を得る必要はありませんが、何でもかんでも認められるわけではありません。 労働契約法第八条~第十条 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条(十条)の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

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