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所謂、「正当防衛で相手を死亡させた」(不起訴になった)社員を会社は懲戒解雇・処分することは不可能でしょうか?

所謂、「正当防衛で相手を死亡させた」(不起訴になった)社員を会社は懲戒解雇・処分することは不可能でしょうか?基本的に重大な犯罪を行った人はどこも就業規則で「懲戒解雇」「懲戒免職」と書かれています。 しかしながら、所謂店舗に強盗が武器を持って押し込んできた、自宅に闇バイト強盗がやってきたときに身の危険を感じて反撃した結果、相手が死亡したとして、警察が取り調べた結果「不起訴」になった場合、たとえ「どういう理由であれ人を殺めた社員と一緒に仕事したくない」という感情があったとしても懲戒解雇することはできないでしょうか? 仮に、「就業規則に『殺人・放火など重大な犯罪を行ったものは懲戒解雇』と書いてるので懲戒解雇に処す」として裁判になったら会社が負けるでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」の「罰しない」は、犯罪だけれど罰しないという意味ではなく、犯罪ではないから罰しないという意味です。 就業規則の「殺人・放火など重大な犯罪を行ったもの」には該当しないので、懲戒処分をすることはできません。

  • 正当防衛が認められて不起訴なら犯罪者じゃないので懲戒解雇は不当解雇ですよね。 でも現実問題、強盗が入ってきたとしても犯人を死亡させたら過剰防衛になると思いますよ。情状酌量の余地はあるので減刑はあるでしょうけど殺人罪です。

  • 普通の会社なら禁固以上の刑になったときというようにあやふやな表現は避けて就業規則を作っています それならば犯罪か否かは検察や裁判所の判断で白か黒かはっきりする >基本的に重大な犯罪を行った人はどこも就業規則で「懲戒解雇」「懲戒免職」と書かれています。 書いてありますか?普通あり得ません

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  • >所謂、「正当防衛で相手を死亡させた」(不起訴になった)社員を会社は懲戒解雇・処分することは不可能でしょうか? そりゃ不可能です。正当防衛が認められたということは、つまり無罪ですよ。無罪なのに解雇って、明らかな不当解雇でしょう。特殊な事情でもないかぎり、裁判になったら100%会社が敗けます。

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