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有給の勝手な消化について 会社が従業員の申告なく一方的に有給消化をさせる目的で翌月のシフト作成する事は許される事でし…

有給の勝手な消化について 会社が従業員の申告なく一方的に有給消化をさせる目的で翌月のシフト作成する事は許される事でしょうか。有給は従業員側の申告があって会社として受理される流れかと思います。会社が従業員の許可なく無断で有給を消化する事に問題はないのでしょうか。 違法性はありますか。労基に相談した所で是正勧告に至るのでしょうか。 限られた有給を計画的に利用したい労働者の意向は無視されてしまうのでしょうか。あるいは会社が休めというのだからそれに従う他ないのでしょうか。 活路はないものでしょうか。このまま好き勝手に泣き寝入りするしかないのでしょうか。

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回答(3件)

  • 基本的には労働者の申告により好きなときに休める有給休暇ですが、会社が指示することもできます。 会社が有給を強制的に使わせることができる方法は以下に限られ、それ以外は原則として違法になります。 1、時季変更権 例えばお店の店員全員が一斉に休みを取ったり、繁忙期に人が抜けるとまずいときに休まれると経営が危うくなります。そのような、どうしても抜けることが難しい場合は、使用日を変更させることができます。 ・代替要員を確保することができない ・複数の労働者から同じ日に有給休暇取得が重なってしまって運営に支障が出る ・希望日に業務上必須の研修や訓練がある という理由である場合は認められます。 また、経営側はできる限り代替要員を確保する努力をする必要もあり、どうしても難しい場合は有給取得を制限し別の日に変更させることができます。 2、計画的付与制度 経営側が有給休暇の使用日を決められる制度です。多くの違法の会社はこれを拡大解釈しています。 これは年5日を超えた分、例えば年次有給15日付与の労働者の場合は10日間を会社側が取得日を指定することができる制度です。 労使協定が必要ですが、労働者個々に聞いて回ることはほぼないです。労働者代表が経営と合意すればOKです。 班やシフトごとに設定することもできますが、個人個々に有給取得日を会社側が設定させることもできます。例えば誕生日、記念日、社員を休ませられやすい期間などに会社側が有給取得日を「事前に計画的に」設定することで、有給取得日を指定することができます。 本来は、有給消化をためらう職場環境で、会社側が有給を強制的にでも使わせることで躊躇いなく労働者が休めるようになるための制度ですが、悪用拡大解釈して有給を強制的に指定された日に取得させる会社もあります。 あなたの会社の場合、おそらく法的には違法ではない方法で運営されているはずです。社員の過半数に支持された労働者代表が、あらかじめ決められた計画的取得日に合意さえすれば、有給は会社が指定できます。 何の取り決めもなく、シフトごとに勝手に会社が休みを入れてしまうのは違法性が高いですが、何等かの仕組みがあって、労使協定が既に結ばれている可能性は十分にあります。会社の社労士等に相談してみましょう。

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  • 所定の手続きを経て自由に使える年次有給休暇を5日残しておけば、計画付与という名目で残りの日数をスケジュールに組み込めます。 下記のようなパンフも配布されているのでよく読んでみてください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

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    そうだね:1

  • 質問者さんの「質問内容」通りですので、同じ内容を伝えるしかないです。 会社に居辛くなっても良いのでしたら労基に相談もアリかと。 有給を使わせない会社も沢山ありますが、「使わせる」会社には質問者さんの話は会社に通じるかと思いますよ。 また、有給消化率上げたいって事で指示されているけど、職員が使ってくれない!って話からこんな事になってる可能性はありませんか? 有給取らずに未消化消滅な人が多くてとかはありませんか? それでは^^

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