教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

令和6年6月21日入社で同年12月末退職の場合、勤務時間は毎週木曜日日曜日休みの09時から18時定時のみなし残業月23時…

令和6年6月21日入社で同年12月末退職の場合、勤務時間は毎週木曜日日曜日休みの09時から18時定時のみなし残業月23時間分含めの労働した場合、有給休暇10日付与されない言われてますが、違法だと思いますが、 労働基準監督署に行けば指導改善してくれますか? やはり泣き寝入りしかないでしょか。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

13閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • 欠勤がなければ付与される要件は満たしていると思いますが、まずは取得申請しなければ指導のしようがありません 正式に取得申請したけど応じてくれない→民事上のトラブルとして、労働局の制度(話し合いベースの解決)対象 正式に取得申請し、申請通りに休んだところ、休んだ日の給料が払われなかった→労働基準法違反として、労働基準監督署への申告等の対象

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:2

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる