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令和6年6月21日入社で同年12月末退職の場合、勤務時間は毎週木曜日日曜日休みの09時から18時定時のみなし残業月23時間分含めの労働した場合、有給休暇10日付与されない言われてますが、違法だと思いますが、 労働基準監督署に行けば指導改善してくれますか? やはり泣き寝入りしかないでしょか。 よろしくお願いいたします。
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欠勤がなければ付与される要件は満たしていると思いますが、まずは取得申請しなければ指導のしようがありません 正式に取得申請したけど応じてくれない→民事上のトラブルとして、労働局の制度(話し合いベースの解決)対象 正式に取得申請し、申請通りに休んだところ、休んだ日の給料が払われなかった→労働基準法違反として、労働基準監督署への申告等の対象
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そうだね:2
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