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失業給付について質問です。 1ヶ月と数日の期間のバイトをしていますが、 週20時間2回超えてしまいました。 この場合給付…

失業給付について質問です。 1ヶ月と数日の期間のバイトをしていますが、 週20時間2回超えてしまいました。 この場合給付は打ち切りでしょうか? まだ給付はされておらず、給付制限期間中です。再就職手当も もらえなくなりますか?

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回答(3件)

  • 失業手当はあくまで求職活動期間中の生活の補助を目的にしているので、「週20時間以上は働いてはいけない」というより「求職活動で忙しいから週20時間も働けないでしょ。週20時間以上も働けるってそれ失業してないし補助も要らないよね」というのが正しい意味です。 なので、頻繁に越えると支給は不要という判断になります。 給付制限中でも同様です。 判断をするのはハローワークなので、 問題ありませんよ。 と断言はできませんが、書かれている内容を読む限り、これまで聞いてきた話では、直ちに打ち切られることは無いでしょうが、2度目はないと考えた方が良いです。 再就職手当も問題ないでしょう。 ちなみに、ハローワークに雇用保険に入るように言われることはありません。 言われるとしたらバイト先ですし、断ることはできません。 最悪、既に入ってる可能性すらあります。

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  • 給付制限期間中なら失業手当の支給は始まってませんので、雇用保険に加入していないなら問題ありませんよ 再就職手当の申請も可能です

  • 打ち切りで再就職手当も貰えません 自業自得です 嘘の申告してもばれるから諦めて下さい

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