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パート先の年末調整について 3月から働いているパート先の年末調整について ①年収は3月から10月までの金額を…

パート先の年末調整について 3月から働いているパート先の年末調整について ①年収は3月から10月までの金額を書いたらいいのでしょうか? 11月の給料がまだなので。。②また旦那が9月末で仕事を辞めて今休職中なのですが、パート先にバレたくないのですが、年末調整からばれることはありますか? ③どの欄を書いたらいいかよく分かりません。 分かりやすいサイトはありますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 年末調整についてのご質問にお答えします。まずはそれぞれの質問について詳しく説明いたします。 1. 年収の記入について 年末調整では、通常その年の1月1日から12月31日までの収入を申告することになります。つまり、3月から10月までの収入だけではなく、年末調整を行う際にはその年の最初から最後までの金額が必要です。あなたが11月分の給料をまだ受け取っていない場合でも、11月分の給与は実際に支給されるタイミングで年末調整に含めることになります。したがって、年末調整を受ける際に11月の給料が支払われる前に申告が必要な場合、11月の給料を含めた概算で記入することが一般的です。最終的な金額は、11月分を含めた確定額で調整されます。 2. 旦那さんの職場の状況について 旦那さんが9月末で仕事を辞めて現在休職中という状況について、年末調整でその情報がパート先に知られるかどうかですが、通常、パート先で年末調整を行う際、配偶者の収入状況に関しての情報を提供する必要はありません。年末調整で重要なのは、あなた自身の収入と配偶者の収入に関する扶養控除の申告です。旦那さんが休職中であっても、年末調整においてその情報が「ばれる」ことは通常ありません。ですが、あなたの配偶者が収入がない場合(例えば、休職中や無職の状態)、扶養控除を受けるためには、そのことを正確に申告する必要があります。その際、旦那さんの収入状況(例えば、休職手当が支給されている場合など)を記載することになります。パート先にその情報が直接伝わるわけではなく、扶養控除の手続きで必要な情報だけが関係します。 3. どの欄に記入すればよいかについて 年末調整の書類には、基本的な項目として「給与の金額」や「控除対象配偶者」などを記入する欄があります。特に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入が必要です。この用紙には、あなた自身の年収を記入し、配偶者の収入状況についても記入する欄があります。旦那さんが現在休職中で収入がない場合、その点を記載し、扶養控除を適用してもらうためにはその情報を正確に記入することが求められます。また、配偶者に関する情報としては、扶養控除を受けるための条件を満たしているかどうか(年収が103万円以下など)を確認してください。 年末調整の申告書をどこで入手するかですが、通常はパート先から渡されることが多いです。また、税務署のウェブサイトや市区町村のホームページでも書類をダウンロードすることができます。さらに、わかりやすい説明が掲載されているサイトとしては、国税庁の公式サイトや、税理士などが運営する解説ページが有用です。 年末調整は初めての場合、少し難しく感じるかもしれませんが、書類に書かれている指示に従い、正確に記入することが大切です。もし不安な点があれば、パート先の経理担当者に相談するのも一つの方法です。

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