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ユニオンシップ制について質問です。

ユニオンシップ制について質問です。「会社に雇用された場合、一定期間内に一定の労働組合に加入しなければならず、また、加入した労働組合から除名または脱退したときは解雇されるという労働協約上の条件を「ユニオンショップ制」といいます。 (労働組合法第7条第1項)」 とあります。 ①この中で、一定期間内とありますが、これはどのくらいの期間なのでしょうか? 会社(組合)によって決められるのでしょうか? 弊社では、ユニオンシップ制の労組があり、その下部組織として「青年婦人部(以下、青婦部)」というものがあります。 この青婦部を解散しようとしたところ、労組本部から「ユニオンシップ制」で強制加入なので解散できない。 との通達がりました。 ②違う組織であっても下部組織なのでこの「青婦部」にも適用されるのでしょうか? ③また、脱退は「一定期間」を経過すれば脱退できるととらえられるのでしょうか? 質問が多く申し訳ありません・・・。 誰か力をお貸しください・・・。

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回答(2件)

  • ①特に決まりはありませんから会社次第です。大体1ヶ月以内が多いです。 ②規約によると思います。 ③基本的には管理職ぐらいにならないと脱退はできません❗脱退は解雇を意味します。しかしながら必ずしも会社の組合に加入ではなく自ら組合を立ち上げたり外部の組合に加入すれば解雇は免れます。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • まずは、ユニオンショップ協定と労組の規定を確認しましょう。 ①協定なので会社と組合で決めます。期間が1ヶ月というのは見たことがあります。 ②下部組織がなくなっても、上部組織の労組に所属し続けるのは普通です。 労組本部が、貴方が勝手にやろうとしている青婦部解散を認めないという話ではないでしょうか。青婦部を解散させたら労組から除名すると言っているのかもしれませんので、きちんと話を聞くことをお勧めします。 ③規定次第です。脱退できるというのが、労組脱退→一定期間後に解雇、を貴方がしたいという話ならできるでしょう

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