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管理業務主任者ってマンション管理者業務主任者と名乗ってはいけませんか?

管理業務主任者ってマンション管理者業務主任者と名乗ってはいけませんか?

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回答(3件)

  • 管理業務主任者は業務独占資格ですから 登録と主任者証交付を受けていれば マンション管理業務主任者と名乗ること はできます。 名刺に記載しても全く問題はありませんが 正式記載は管理業務主任者です。 マンション管理業務主任者ではありません。 マンション管理士は名称独占資格ですから マンション管理士試験合格後、 マンション管理士登録、管理士証が あればマンション管理士と名乗れます。 これも正式にマンション管理士と 名刺に記載できます。 管理業務主任者でマンション管理士と 名乗れる上記要件をみたさない者は マンション管理士ではないので マンション管理士と名乗れません。

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  • いけなくはないのでは。何の管理主任者かと言えば 「マンションの」ですからね。以前はよく聞く呼称 でした。ただ、主任者証には「管理業務主任者」と だけありますし、公式サイトにも同様の表記しかあ りません・・・

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  • 別ですからね。 名所独占ですしね

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