回答終了
管理業務主任者は業務独占資格ですから 登録と主任者証交付を受けていれば マンション管理業務主任者と名乗ること はできます。 名刺に記載しても全く問題はありませんが 正式記載は管理業務主任者です。 マンション管理業務主任者ではありません。 マンション管理士は名称独占資格ですから マンション管理士試験合格後、 マンション管理士登録、管理士証が あればマンション管理士と名乗れます。 これも正式にマンション管理士と 名刺に記載できます。 管理業務主任者でマンション管理士と 名乗れる上記要件をみたさない者は マンション管理士ではないので マンション管理士と名乗れません。
別ですからね。 名所独占ですしね
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