解決済み
マンション管理士試験 平成29年問25 選択肢4理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、申請の必要がない旨を区分所有者Aに回答した。 →これについて、正解は不適切となっており、共用部分の工事であるため、申請が必要であるとなっています。 内窓は専有部分だと思うのですが、なぜ共用部分になるのでしょうか?
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玄関ドアや窓などの「開口部」の位置付けの問題ですね。 業界の見解としては専用使用部分(共用部分)ということのようです。 個人的にはそれで良いとは思いますが、試験問題としてはちょっと先走ったように思えます。
同じく今年、マンション管理士と管理業務主任者受けますが。 まあ、網戸とかも共用部分に入るし、共用部分と考えるべきでは? あと、回答に理由があるなら良いですが、 「理事長の判断で」も疑う所ですよね。 「理事会の決議が必要」とか言ってくる、日本語が不自由な試験委員達ですから笑 少し、別の話ですが、 区分所有法47の行為の停止の訴訟は、例外なく「集会の決議」が必要。 標準管理規約の、どこでしたかね、では、 「理事会で決議可能」 と、私は最初の頃から非常に悩まされて続けました。 行政書士まで取ってますが、大概は自分の認識不足故の意味不明、となるのですが、ここは 「国交省が半ば法律を改変している」箇所です。 マンション管理士の試験て、そもそも法律の試験にも関わらず、クソ行政のマイルールを出す時点で、途中からやれやれ、と思ってましたが、想像以上に酷い試験ですねえ。 区分所有法が面白かったから、寄り道したのが、ウンザリしてます。 市販の過去問で、過去の受験者の解答率を表示した物がありますが、30%くらいで真っ二つに分かれたりした回答の問題がそこそこ見られる。 何のことはありません。 問題がどっちにも取れるような問題なんですね、この時期に見ると受験者の会場での苦悩が思い浮かぶ….。 その癖、多肢選択式の問題も多いから、絞り込めない。 受験者には地獄の忖度する試験。 この試験は確実に程度が悪い試験です。
問題文が「標準管理規約によれば」となっており、 標準管理規約で、管理組合が速やかに実施できない場合は 理事長申請必要 同コメントで、内窓増設は共用部分工事としている。 よって、選択肢4は誤り。 問題文 〔問 25〕 甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。この場合の理事長の各々の対応に関する次の記述のうち、【標準管理規約によれば】、適切なものはどれか。 標準管理規約曰く (窓ガラス等の改良) 第22条 【共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他 の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上等に資するもの】については、管理組合がその責任と負担において、計 画修繕としてこれを実施するものとする。 2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、 【あらかじめ理事長に申請して】書面による承認を受けることにより、当該工 事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。 3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5 項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある のは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた 修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み 替えるものとする。 標準管理規約コメント曰く 第22条関係 ① 窓枠、窓ガラス及び玄関扉(玄関扉にあっては、錠及び内部塗装部分を 除く。以下「開口部」という。)については、第7条第二号及び第三号に おいて専有部分に含まれないこととされていること、専有部分に属さない 「建物の部分」については、第8条に基づく別表第2において共用部分と されていることから、開口部は共用部分として扱うこととなる。 ② また、区分所有法は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部 分の変更について、集会の普通決議により決することを定めている。 ③ 第1項は、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上のため行われる開 口部の改良工事については、原則として、他の共用部分と同様に計画修繕 の対象とすべき旨を規定したものである。 ④ 第2項は、開口部の改良工事については、治安上の問題を踏まえた防犯 性能の向上や、結露から発生したカビやダニによるいわゆるシックハウス 問題を改善するための断熱性の向上等、一棟全戸ではなく一部の住戸にお いて緊急かつ重大な必要性が生じる場合もあり得ることにかんがみ、計画 修繕によりただちに開口部の改良を行うことが困難な場合には、各区分所 有者の責任と負担において工事を行うことができるよう、細則をあらかじ め定めるべきことを規定したものである。 ⑤ また、第2項は、マンションでは通常個々の専有部分に係る開口部(共 用部分)が形状や材質において大きく異なるような状況は考えられないこ とから、当該開口部の改良工事についてもその方法や材質・形状等をあら かじめ定型的に細則で定めることにより、その範囲内で行われるものにつ いては施工の都度総会の決議を求めるまでもなく、各区分所有者の責任と 負担において実施することを可能とする趣旨である。 ⑥ 「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開 口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上 等に資するもの」の工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により 優れた複層ガラスやサッシ等への交換、【既設のサッシへの内窓又は外窓の 増設等が考えられる。】 ⑦ 各区分所有者の責任と負担において行うことができるものとしてあらか じめ定型的な工事内容を定めるに当たっては、専門的知識を有する者の意 見を聴くことを考慮する。 ⑧ 本条の規定のほか、具体的な工事内容、区分所有者の遵守すべき事項等 詳細については、細則に別途定めるものとする。 ⑨ 申請書及び承認書の様式は、専有部分の修繕に関する様式に準じて定め るものとする。
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