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社会福祉士国家試験の勉強をしていて、分からないことがあるので教えて下さい ①後見人制度で

社会福祉士国家試験の勉強をしていて、分からないことがあるので教えて下さい ①後見人制度で保佐人に同意権があるというのは、被保佐人は、何らかの契約をする際に保佐人に同意を得ないといけないということですか? ②介護保険事業計画とゴールドプランやオレンジプラン、こども子育て支援事業計画と〇〇プラン 同じ分野でも計画とプランがたくさん出てきて意味がわからなくなります どう理解したらいいですか? 覚え方もあれば教えて下さい よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ①保佐人に同意権があるのは、被保佐人にも同意権や取消権がありますが、その契約など判断が不十分な場合など、保佐人が正しいと思われる判断として対処できるようにするためです。被保佐人は本人の意思で契約することは可能です。契約に保佐人の同意を求めた方が後が良いでしょうし、後で取消権を行使されればなかったことになりますから。 (被後見人には同意権も取消権もありません。それはご存じの通り判断力が著しく低下しているため。逆に、被補助人は能力は低下していますが著しくないので、補助人に同意権や取消権はありません) ①高齢者関係 【ゴールドは高齢者関係】 ゴールドプラン →新ゴールドプラン →ゴールドプラン21(2000年だからその先はもうない) 【オレンジは認知症関係】 オレンジプラン →新オレンジプラン オレンジリボン →子供虐待防止 ピンクリボン →乳がん早期発見 もう、色で覚えるしかないですよ。 試験のための暗記かもですが、 実際の現場では毎回検索すれば良いことですので、 「色があったな」ということだけ覚えておけばよいと思いますよ。

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  • ①民法13条1項所定の行為は保佐人の同意が必要で、9条の行為以外で個別に同意を得る旨の審判ができます。 ここだけを押さえておけば充分。 ②内容の要点をしっかり300字程度で書けるようになればそれで充分。

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