推定ですが、おそらく退職所得控除額の減額です。 現在は勤続年数20年までは40万円/年、勤続年数21年目以降は70万円/年、で退職所得控除額が積み上がっていく制度ですが、これを例えば勤続年数に関係なく一律40万円/年に変更する、というようなことが考えられます。 勤続年数38年の場合だと 現在の退職所得控除額は2,060万円 変更後の退職所得控除額は1,520万円 退職一時金の総額が2,000万円とすると、現在は全額非課税で受け取れますが、変更後は480万円に課税されることになります。 また、退職所得額を求める計算式の変更も考えられます。 現在は、 (退職一時金総額-退職所得控除額)×1/2 に対して課税率を積算して実際の納税額を求めますが、最後の1/2の項を削除する方法も考えられます。 税率の変更ではないですが、ステルス増税というような手法ですね。
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