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確定申告において社会保険料控除を申告したいと思っています。以下で間違いないでしょうか? ①22歳 大学4年生 来年就職…

確定申告において社会保険料控除を申告したいと思っています。以下で間違いないでしょうか? ①22歳 大学4年生 来年就職内定あり ②アルバイトで130万超え収入あり③社員扱いでバイト先の社会保険加入済み(のはずです。返事待ちの確認中) ④国民年金の納付30万円分を社会保険料控除で申告したい ⑤11月でバイト先の会社が吸収合併される為、今月までで退職するので年末調整が出来ないと予想 かつ、扶養控除等(異動)申告書を未提出なので年末調整はそもそも不可と思っています 源泉徴収票と年金納付領収証書で確定申告するので問題ないでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票と 年金の場合は、控除証明書 で確定申告 基本は領収書ではないです 年金機構から送られてくる 控除証明書です https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujo/R6koujo/soufu.html 年調してくれないなら、自分で確定申告です。

    ありがとう:1

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