解決済み
建設業の施工体制台帳について 建設工事する上で施工体制台帳は整備保管をしますが、その中で作業員名簿について質問があります。下請けさんには作業をお願いするので作業員名簿は提出してもらいますが、元請は管理監督業務なのですが作業員名簿を備えなければなりませんか。(作業員ではない) 条件として元請には直営の作業員がいない場合。直営の作業員がいる場合は作業員名簿は作成します。
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私もご質問様の質問を知りたくて、一般財団法人建設業振興基金 建設キャリアアップシステムさんへ、メールで問い合わせをしましたら返信がありました、ご参照下さい。 「お問い合わせいただいた件について、ご案内いたします。 作業員でなくても作業員名簿登録を 行うことは可能でございます。 就業履歴を蓄積するのであれば、 作業員名簿登録を行う必要がございます。 なお、元請事業者にてご判断いただければと存じます。 本件に関するお問い合わせは お問い合わせ内容を継続確認するため、 本メールに対して、【引用返信】をお願い申し上げます。 申請情報などが確認できない場合、 再度、確認させていただく場合がございます。 予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 何卒よろしくお願いいたします。 ◎FAQ(よくあるご質問)も随時更新公開しております。 https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/ ◎各種登録申請について https://www.ccus.jp/p/support#inta ◎現場運用について https://www.ccus.jp/p/site_manual ◎能力評価制度について https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html ※システムの関係上常用漢字(又は「*」)を 使用しております。 ご了承いただきますようお願いいたします。 ※恐れ入りますが、事業者名に対する敬称を 省略させていただいております。 ご了承いただきますようお願いいたします。 一般財団法人建設業振興基金 建設キャリアアップシステム お問い合わせセンター お問い合わせフォームURL https://www.ccus.jp/contact 営業時間:9時~17時 ※土日・祝日・年末年始を除く」 以上です。
建設業における施工体制台帳では、元請業者が下請け業者の作業員名簿を保管することが求められます。元請に直営の作業員がいない場合、元請自身の作業員名簿の作成は義務ではありません。ただし、下請け業者からの作業員名簿の提出は必要です。施工体制台帳には、下請け業者の情報や工事内容が記載され、発注者から特に求められない限り、元請の作業員名簿は不要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1446768194 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10161168790 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12251290537 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13116330783 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14271684039 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
建設工事における施工体制台帳の作業員名簿については、以下のように取り扱われます。 ・元請業者に直営の作業員がいない場合、元請業者自身は作業員名簿を作成する必要はありません。ただし、下請業者から作業員名簿の提出を受ける必要があります。 ・元請業者に直営の作業員がいる場合は、自社の直営作業員について作業員名簿を作成する必要があります。 つまり、元請業者が管理監督業務のみを行う場合で直営の作業員がいない場合は、自社で作業員名簿を作成する必要はありません。ただし、下請業者からの作業員名簿の提出は受けなければなりません。施工体制台帳には下請業者から提出された作業員名簿を綴じ込む必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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