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本業が休みの日に交通量調査など日雇いのアルバイトをしています。 日雇いのアルバイトはその日に現金支給で明細や源泉徴…

本業が休みの日に交通量調査など日雇いのアルバイトをしています。 日雇いのアルバイトはその日に現金支給で明細や源泉徴収票はくれないのに税理士がそのぶんの明細や源泉徴収票を提出してくださいと言いますが その税理士は現実を知らなさすぎるのではないですか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貰ってもゼロですからね。所得税は引かれて渡されてますし。

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  • 日雇いのアルバイトでも、税金の申告が必要になる場合があります。税理士は、あなたの収入状況を正確に把握し、適切な税務処理を行う義務があります。 ・日雇いアルバイトの収入は、雑所得として確定申告の対象となります。収入金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。 ・明細や源泉徴収票がない場合でも、自身で収入金額を記録しておく必要があります。税理士はその記録に基づいて申告書を作成します。 ・税理士は専門家として、法令を遵守した適切な申告をあなたに求めているのです。現実を無視しているわけではありません。 ・収入を正確に申告しないと、将来的に修正申告や加算税などのリスクが生じる可能性があります。 税理士の指示に従い、日雇いアルバイトの収入を正確に記録し、申告することをおすすめします。税務上の不備を避けるためにも、専門家のアドバイスに従うことが賢明です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 日雇いアルバイトでは、現金支給が一般的で明細や源泉徴収票が発行されないことが多いです。税理士がこれらの書類を求めるのは、実情を理解していない可能性があります。日雇い労働者は、現金で日当を受け取る場合、源泉徴収税額がゼロになることがあるため、源泉徴収票の発行が不要な場合もあります。ただし、確定申告が必要になることがあるため、収入の記録を自分で管理することが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1068377565 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11195801276 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12129752507 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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