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介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修と介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第1号に掲げる研修の1号と2号の違いはなんでしょうか?カリキュラムが違うのか勉強する内容が違うのか? また、証明書の2号を1号に変えてもらえることはあるのでしょうか?
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