解決済み
労使協定について質問です。 みなし残業が45時間の所定労働時間8時間の会社に就業中なのですが年単位の変形労働時間制の労使協定を結んでいます。この場合週5で勤務しみなし残業を日割りして一週間の労働時間が50時間が毎週続いても違法ではありませんか? 又、ベット残業代をもらって55時間を超えても問題は無いのでしょうか? 所定労働時間から月の残業は100時間未満です。 答えて頂いた内容の根拠になるURLや書籍などあれば合わせて教えて頂きたいです。
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労働基準法や労使協定に関する質問について、具体的な法律や労使協定に基づいて説明します。日本の労働法における労働時間や残業に関してのポイントを理解していただくために、以下の内容を詳しく説明します。 ### 1. 年単位の変形労働時間制におけるみなし残業 年単位の変形労働時間制は、労働基準法第32条に基づき、1年単位で労働時間を平均して法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えないように調整するものです。この制度では、特定の期間において労働時間が長くなったり短くなったりしても、年間を通じて平均して適法な範囲で労働時間を管理することが求められます。 ### 2. 週40時間を超えての労働時間 通常の労働基準法では、**1週間の労働時間は40時間以内**が基本です。ですが、年単位の変形労働時間制の場合、特定の週においては所定労働時間が40時間を超えても問題はないことがあります。しかし、**みなし残業時間**については注意が必要です。 ### 3. みなし残業の設定(45時間の場合) あなたの会社で「みなし残業が45時間」という場合、これは毎月の給与に45時間分の残業代が含まれているという意味です。ここで重要なのは、**実際に残業した時間が45時間を超える場合、超過分の残業代を追加で支払う義務がある**ことです。 ### 4. 週の労働時間が50時間となる場合 仮に**毎週50時間の労働時間**が続く場合、**1週間の労働時間が40時間を超えている**ため、法定労働時間を超えた部分については残業時間として扱われます。この場合、**労使協定を結んでいること(36協定の締結)**が前提ですが、**1週間で50時間を超えても違法ではありません**。 ### 5. 月の残業が100時間未満の場合 労働基準法では、月の残業時間が**100時間未満**であれば、通常の残業時間として認められます。しかし、実際に月の残業時間が多くなると、**過労や健康問題が懸念される**ため、会社としては適正な時間管理と従業員の健康を考慮し、残業時間を制限する必要があります。 また、残業時間が**法定労働時間を超えている**場合には、時間外労働に対する**割増賃金**が支払われなければならない点も重要です。 ### 6. ベット残業代と55時間を超える場合 「ベット残業代」という表現が少し不明確ですが、**実際に残業時間がみなし残業の45時間を超えた場合、超過分の残業代**は支払われる必要があります。もし残業時間が55時間を超えている場合でも、超過分についての残業代支払いが求められるのが原則です。 ### 7. 参考となる法律・規定 - **労働基準法第32条**:労働時間の原則(1日8時間、1週40時間) - **労働基準法第36条(36協定)**:時間外労働に関する協定 - **年単位の変形労働時間制**:特に年間を通じて労働時間を調整するための規定 - **厚生労働省のガイドライン**:残業や労働時間に関する詳細な指針 ### 参考URLや書籍 1. **労働基準法(厚生労働省)** - [厚生労働省 労働基準法](https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken04/) 2. **36協定に関する解説(厚生労働省)** - [36協定の締結について(厚生労働省)](https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/) 3. **労働基準法解説書** - 書籍: 「労働基準法 改訂版」などの労働基準法解説書 --- ### 結論 - 週50時間の労働が続くこと自体は、労使協定が適切に結ばれていれば違法ではありませんが、**残業代の支払い**や**労働時間の管理**については十分に注意が必要です。 - **55時間を超える残業**についても、適正な残業代が支払われていれば問題はありませんが、過剰な残業が健康面で問題を引き起こさないよう、適切な管理が求められます。
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1年単位も3カ月をこえる変形期間で組まれている。自動車運転業務、新製品開発、診療医師でないもとします。 週所定何時間に対し50時間勤務というのでしょう。前者がわからないと月間時間外労働が何時間かわかりません。 3カ月をこえる1年単位なので月間時間外45時間ではなく42時間超えて働けるのは、年6回(月)までです。 100時間近い時間外労働は毎月できません。なぜなら複数月平均80時間以下という制限があり、100時間近い時間外休日労働させた翌月は60時間以下に抑えないといけません。 https://www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf
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