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育休入り・明けの際の賞与についての質問です。 ▪︎就業規則 (給与等の取扱い)

育休入り・明けの際の賞与についての質問です。 ▪︎就業規則 (給与等の取扱い)「賞与についてはその算定対象期間に出生時育児休業及び育児休業を取得した期間が含まれる場合には、出勤日数により日割で計算した額を支給する。」 と記載があります。 ★算定期間:1月〜6月→12月賞与 7月〜12月→7月賞与 【質問】 2022.10月から産休・育休を取得し、 2024年5月から職場復帰して働いています。 ① 2022.12月には12月賞与を貰いましたが、 2023年7月賞与は支給されませんでした。 →2022年7〜10月働いていた分(7月賞与算定期間)は貰えなかったのは就業規則の文面を見ると会社のミスですか? また会社のミスであった場合は言えば遡って貰える可能性はありますか? ②また、これから支給される2024.12月賞与では、2024年5.6月働いていた分は貰えますか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ここでは断定的な答えはできませんもらえるかどうかはその会社次第ですから、就業規則に記載していてもボーナスは法的要素のあるものでなくって会社独自の判断で支給がされます。 またボーナスの支給に関する会社の判断(本人の貢献度による査定)もあります だから査定の結果こういうことになったとも言えますが もし不満ならば、会社の人事に【就業規則ではこうなってますが、なぜこういう結果になったんですか?】と質問して、回答で納得するか、できないならば支給せよという、訴訟要求になります

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