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手形について。手形を振り出す際、控えとの切れ目のところに割印を押すと思います。これは銀行届出印である必要はありますか?

手形について。手形を振り出す際、控えとの切れ目のところに割印を押すと思います。これは銀行届出印である必要はありますか?

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回答(3件)

  • >手形を振り出す際、控えとの切れ目のところに割印を押すと思います。 割印を押印しても、しなくても手形の効力には何も関係ありません。 手形は銀行の伝票として保管され、控えはアナタ側の手元に保管されています、過去にそれを並べて割印が一致するかを確認されていないはずです。 振出人の単なるメモみたいなもので、割印するなら振出事務をした担当者印でも構いません、一般的には振出人の印鑑(銀行取引印)で割印されているようです。 収入印紙の割印は、原則として振出人の印鑑で割印(消印処理)し貼付者を明示しています。

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  • 手形発行控えと手形用紙の切れ目に割り印を押す必要はありません。 手形記載事項の訂正(金額欄の訂正は一切不可能)には訂正には銀行届出印が訂正印として押印するので、割り印を押すのであれば銀行届出印の方が望ましいです。 銀行届出印以外を押印すると手形所持人の下で手形のトラブルになりかねないので、割り印自体を押さないか銀行届出印を押印してください。

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  • その割り印は押さなくても、手形として有効です。 銀行届出印である必要もありません。

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