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ボーナスの除算率について 12/2〜1/24まで欠勤することになりました。 年末年始は、12/28〜1/5までです。…

ボーナスの除算率について 12/2〜1/24まで欠勤することになりました。 年末年始は、12/28〜1/5までです。その時の欠勤の数え方について教えてください。地方公務員です。年末年始も含めて数えるのでしょうか?

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回答(2件)

  • うちの場合には、療養休暇(だと思うのですが)が30日以内はボーナスが下がることはありません。28日〜1月5日までも日数には数えないですよ。 下がると言ってもそこまでは下がらないかと・・・・

  • 「病気休暇」とかではなく、「欠勤」なんですね? 私見ですが、土日、年末年始を挟む場合、それもすべて含めるかと思います。 間に1日でも勤務があれば、たとえば12/27に勤務があれば、年末年始は含めないのではないかと思います。 なので、12/2~1/24だと1月+23日欠勤なのでまるまる除算され、4月+7日ということで、来年6月のボーナスにおいて期間率は、 勤勉手当…満額の70% 期末手当…満額の60% になるのではないかと思います。 なお、この12月のボーナスには影響はないと考えられます(算定期間が6/2~12/1なので)。ただし、算定期間内に何もなくても、支給日までに停職などの懲戒とかになってくると、12月のボーナスに影響するのではないかと思います。

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