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労働基準法関係の通達なんですが 昭和63年3月14日基発150号 労働者が法令により負担すべき所得税等(健…

労働基準法関係の通達なんですが 昭和63年3月14日基発150号 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代って負担する場合は、これらの労働者が法律上当然生ずる義務を免れるのであるから、 この事業主が労働者に代って負担する部分は賃金とみなされる。 これに対し、労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに 企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、賃金とは認められない。 法律上払わなければならない社会保険料の労働者負担分を事業主が払えば賃金 生命保険料など任意のものは賃金ではない、と理由を用いながら 説明してありますがそれでも意味が分かりません。 どういうことですか。

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回答(1件)

  • 税法は別扱いのようですが、その通達受けて労働保険料等は賃金扱いしないとしています(社会保険系は不明)。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf 福利厚生という理屈に結びつけて、労務の対価とみなせない、という立場のでしょう。逆に福利厚生も賃金対象としてしまうと、どこまで賃金に組み込まれるのか際限ないでしょう。

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