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残業代、15分単位の支給です。 最初は全額支給と聞いてました。 ただ、出勤を15分前に打刻しても定時出勤としてカウントさ…

残業代、15分単位の支給です。 最初は全額支給と聞いてました。 ただ、出勤を15分前に打刻しても定時出勤としてカウントされてます。 退勤も同様です。 申請をしないと残業代として貰えないそうです。労基に相談したら会社に勧告してくれて、制度が変わったりするでしょうか? そういった事例があれば教えてください

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回答(3件)

  • 残業に申請は当然の事で、申請しないと言うことは許可を得ていないことになるので勝てない確率が上がります。 タイムカードの時間が勤務時間ではないとすれば、逆に言えば5分超えても、5分の支払義務はありません。あくまでも目安です。

  • この種の質問は、繰り返しこの場で投稿されています。 まず法律でも当然に労基署でも「タイムカード打刻時間=労働時間」ではないということです。法律で労働時間(残業含む)とは、「使用者の指揮命令下にある時間」ということです。始業時刻が9時として、会社からその時刻より早い〇時〇分に出勤してください、というような特別な指示がない限り、9時前に打刻していても9時までの間は労働とはみなされません。これは終業においても同様です。従って会社が15分単位での残業等の指示をしていないのであれば、それは合法となります。15分単位以外で指示され、それが支払われていないのであれば、その時はまずは会社に端数も含めて未払を支払ってもらうよう請求し、それが受け入れられなかった場合に労基署です。注意が必要なのは、会社に請求をすることなく労基署に行っても、労基署は法律上何もできません。

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    なるほど:1

  • 15分単位の支給はNGです。 但し、1分単位でひと月分の残業代を積み上げ、30分未満の端数を切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて支給ということは認められます。 また、15分前出勤が会社からの指示ならば残業に該当します。 但しタイムカード通りにきっちり仕事をしていることは通常考えにくいので申請に基づいて支給するのは普通のことです。 但し、実際に超過勤務をしても支給を拒否された場合は証拠をそろえて労基署に申告しましょう。

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