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年末調整、確定申告について 大学生でアルバイトを掛け持ちしています。 A:1年を通してメインとして働いていた…

年末調整、確定申告について 大学生でアルバイトを掛け持ちしています。 A:1年を通してメインとして働いていたバイト先 1ヶ月で88000円を変えた月なしB:年の途中で退職したバイト先 1ヶ月で88000円を超えた月なし C:年の途中から始めたバイト先 1ヶ月で88000円を超えた月あり 全てのバイト先での収入を足して103万円を超えることはない この場合、年末調整・確定申告が必要かどうか 必要ではないが、した方が徳になるのかどうか また、必要な場合、何をすべきか教えていただきたいです。

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    年末調整とは 給与の支払者(以下 会社)が 給与の受給者(以下 社員)に支払った給与に係る所得税を計算し 月給等から徴収した所得税との差額を徴収して納f付するか 還付するものです 年末調整は会社に課せられた義務です 会社は社員から その年の「扶養控除等申告書」の提出があれば 年末調整をしなければなりません 月給88,000円未満なら所得税の徴収をしません 勤労学生の申告があるのなら 月給119,000円未満なら所得税の徴収をしません 提出がなければ 年末調整をしてはいけません 月給からは 必ず所得税を徴収します 社員は 毎年最初に給与を貰う前に その年の「扶養控除等申告書」を会社に提出しなければなりません ただし 他社と重複して提出してはいけません これが 適正な給与・税務の事務です 貴方も会社も このとおりの事務をしているのなら A は 扶養控除申告書の提出があるので 年末調整をします 月給88,000円以上の月がないので徴収した所得税はなしです Bは 扶養控除等申告書の提出がないし 退職しているので年末調整はしません 月給から徴収した所得税があります Cは 扶養控除等申告書の提出がないので 年末調整はしません 月給から徴収した所得税があります となるべきものです ーーーーーーー 確定申告 所得税の確定申告が法的に必要となるのは 課税所得があり 納付すべき所得税がある場合です 今年の所得が3ヶ所の給与収入しかなく 合計した収入金額が103万円以下なら △給与所得控除55万円(誰でも適用可) △基礎控除48万円(高額所得を除き 誰でも適用可) 課税所得金額0円 です 確定申告義務はありません B C で納めた所得税は 確定申告をすれば還ってきます 還して要らないのなら申告は不要です(申告は任意です) 所得税の還付を受けるための確定申告のことを 還付申告 といい 所得税の納付を伴う申告と区別しています 確定申告書や申告の仕方は同じです なお 住民税は 地域により 給与年収93万円~100万円 を超えると課税されます 超えたら住民税申告が必要ですが ・給与所得しかない ・確定申告をした のいずれかに該当するのなら 住民税申告は不要です

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