「再就職手当」と「常用就職支度手当」の要件の大きな違いは、 (a)[再就職手当]の受給要件 [給付残日数]が「所定給付日数の1/3以上」で有ること (b)[常用就職支度手当]の受給要件 [給付残日数]が「所定給付日数の1/3未満」で有ること <共通の受給要件の代表的なもの> (c)「雇用保険」に加入できるような安定した就職(雇用契約)であること (d)「雇用契約」が「1年以上」継続することが見込まれること 有期雇用契約の場合は「更新により、1年以上継続見込み」でも可 (e)前職と「資本関係や取引関係」が密で無い事 (※)「前職への再雇用で無い事」も含む など。
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