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宅建について質問です よろしくお願いします 不当に高額な請求をした場合は、罰則の適用があると思うのですが

宅建について質問です よろしくお願いします 不当に高額な請求をした場合は、罰則の適用があると思うのですが宅建業者が損害賠償の予定を定めて20%を超えた場合は超えた部分が無効になるのは分かります。 ただ、これって罰則はあるのですか? 問題の解説にも参考書にも書かれていないので気になっています よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に罰則はありません。 何故ならば請求したのが不当かどうか裁判所が決めるべきであり、 県が罰則を出していいことではありません。 県が指導出来るのは20%を超えて定めているとか、 宅建業法の範囲でだけです。 ちなみに、20%と定めていても、 事実の評価として様々な理由で、 裁判で超えて認められるケースもあります。

  • 直接的な罰則規定や行政処分規定は法にはありません。 直接的な規定はなくとも、たとえばその違法な契約したがって、実際に受けた損害額が20%以下なのに、受け取ることができないはずの20%を超えた損害賠償金をだまし取ったなど、結果的に罰せられたり行政処分対象になる可能性は考えられるかと思いますが、「宅建について質問」ということでしたら、直接的な事だけ検討すればいいので、契約したこと自体で罰せられることはないので、「ない」とだけ覚えておけばいいと思います。

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