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副業と36協定についての質問です。 今会社員をしていて、副業に興味があります。 今の会社の所定労働時間は1日8時間(…

副業と36協定についての質問です。 今会社員をしていて、副業に興味があります。 今の会社の所定労働時間は1日8時間(月〜金)でカレンダー通りの休みです。会社は副業は禁止していませんが、36協定は結んでいないです。 副業をしてしまうと法定労働時間を超えてしまいますので、契約を結ぶアルバイトの副業は出来ないとの理解でよろしいでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自社社員が他の会社で法定労働時間を超えることになるアルバイトを始めたとしても、自社での労働時間が法定労働時間内であれば割増賃金の支払い義務はありません。 本来は従業員本人が副業先に申告をして、副業先で割増賃金を払うことを了承の上で雇用することになるのですが、そのような条件で雇用してくれるところはまれでしょう。 よって副業先にも法定労働時間超となる労働時間であることを申告しないで働くのが普通だと思います。 副業先もそのことを知らなければ割増賃金支払い義務はありません。

    ありがとう:1

  • 仮に今の会社をAとし、副業の会社をBとします。Aは36協定を届け出ていないので残業や休日労働はできません。一方Bでは、仮に36協定を届け出ていたとすれば働くことはできます。

    ありがとう:1

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