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宅建試験急募 市街化区域の開発行為で農林漁業用建築物のための区画変更は1000未満の場合は許可不要ですか?

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    市街化区域の場合は「農林漁業用の建築物だから許可不要」なのではなく 「面積が1000㎡未満だから」許可不要となります 市街化区域では農林漁業用の建築物の特例はありません ※大都市圏内では、面積要件が500㎡未満の場合もあり 許可不要になるのは面積要件に該当しないからです

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