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都庁から内定をもらっている友人が万引きで不起訴処分になった場合でも、内定が取り消されることはあるんでしょうか?

都庁から内定をもらっている友人が万引きで不起訴処分になった場合でも、内定が取り消されることはあるんでしょうか?そんな人が公務員になってほしくないので、取り消されるべきだと思うのですが実際はどうなんでしょうか?

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回答(3件)

  • 多分採用されると思います。 不起訴なら犯罪者でもないですし前科もつきませんので公民権は停止されません。仮に有罪となった場合は地方公務員法の欠格事項にあたりますので合格自体が取り消しになるかと思います。 いずれにせよ、盗み癖のある人はなかなか抜け出せないので採用後にやらかして懲戒免職、あるいは情けをかけてもらって停職処分ののちに諭旨免職(いわゆる依願退職)という流れになるでしょう。 懲戒免職になると退職金とか一切出ないのでかなり痛いです。

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  • 素行不良ですが、1回じゃあ一寸ねぇ、、、

  • 内定が取り消されるかどうかは、いくつかの要因によります。 まず、不起訴処分とは、検察が起訴しないと判断した場合の処分です。この場合、裁判は開かれず、前科もつきません。 しかし、万引きの事実があれば、内定取り消しの理由になる可能性があります。 公務員の場合、特に厳格な倫理基準が求められます。内定者が刑事事件に関与した場合、たとえ不起訴であっても、内定取り消しの対象となることがあります。 具体的には、内定取り消しが合理的であり、社会通念上相当と認められる場合に限られます。 あなたの友人のケースでは、万引きの事実が都庁に知られた場合、内定が取り消される可能性は十分にあります。 公務員としての信頼性や倫理観が問われるためです。 https://business.best-legal.jp/50842/#i-9 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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