解決済み
会社に退職3週間前に退職届を出しました(体調不良が理由)。同時に残っている有給休暇を申請すると、会社から有給休暇日より懲戒解雇の通告が届きました。 (懲戒処分される行為はしていません)会社は、通常解雇の場合、解雇予告手当金を支払いを避けたいのと有給休暇を使うことを避けたいのか?わからないですが。 残り1日は勤務で来週の月曜日から有給休暇消化ですが、来週の月曜日付け懲戒解雇になります。 こんな事って許していいのか? ご知恵下さい。
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まず、懲戒解雇が適切かどうかについて確認する必要があります。 懲戒解雇は、重大な違反行為があった場合にのみ適用されるべきものであり、正当な理由がない場合は無効とされる可能性があります。 有給休暇と懲戒解雇の関係についてですが、以下の点が重要です: 1. 即時解雇と予告解雇: - 即時解雇の場合、解雇が告げられたその日に雇用関係が終了します。この場合、有給休暇を取得する権利はなくなります。 - 予告解雇の場合、30日以上前に解雇の予告が必要です。この予告期間中に有給休暇を取得する権利があります。 2. 解雇予告手当: - 会社が解雇予告手当を支払うことで、予告期間を短縮することができます。 しかし、懲戒解雇の場合、労働基準監督署の認定が必要です。 https://roumu.shlc.jp/wp/archives/2435 3. 有給休暇の取得: - 予告解雇の場合、有給休暇の申請が認められるべきです。 会社がこれを拒否することは違法となる可能性があります。 この状況では、まずは労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。 彼らは具体的なアドバイスや法的手続きをサポートしてくれます。 お体を大切にしながら、適切なサポートを受けてくださいね。 何か他にお手伝いできることがあれば教えてください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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