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宅建について質問です 建物買取請求権を認めないことはできるんですか? それとも建物買取請求権を請求された場合は借地権設…

宅建について質問です 建物買取請求権を認めないことはできるんですか? それとも建物買取請求権を請求された場合は借地権設定者は必ず時価でその建物を買い取らないといけないんですか?

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回答(3件)

  • (元)不動産会社経営の宅建士です。 文面から推して、あなたは地主さんだろうと読み取れます。 そこで、「買取請求権」について多少、説明しますと、 ◆借主が更新時期に、地主から「更新拒否」を申し出られたら、買取請求権が発生し―――では地主さんが建物を買って下さい―――とする 買取請求権(法規定)があります。 ◆また、借主が建てた家を借主名義で登記してあれば、借主は「借地権物件」として、第三者に正式に売却できます。 その際、買主が出て契約後、借主泡から「借地権譲渡承諾書」を要請されます。(主に銀行から) その際、地主のあなたが「拒否」すれば、ここでも買取請求権が発生するのです。 そしてこれらは法規定ですので、借主の権利で、拒否するなら、 「拒否」・「買い取る」の二択になります。

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  • 建物買取請求権は借地契約において、地主の方から解約を申し出た場合発生し、拒む事はできません。 反対に賃借人から解約を申し出た場合は建物買取請求権は発生しません。

  • 権利なので、拒否できません 必ず買い取らなければなりません

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