回答終了
調剤薬局の加算について質問です。 在宅メインなのですが、毎回在宅薬学総合体制加算 50点とってますが、臨時処方などで、 服薬管理指導料 45点など算定した時は同時に加算できますか?コメント入れれば取れるとの事の情報もありますが、正確な情報を頂きたく、こちらに質問いたしました。 よろしくお願いします。
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在宅専門店舗にいる事務です。 在宅薬学総合体制加算は在宅薬剤管理指導を行っている患者の処方箋受付1回につき算定するので、服薬管理指導料とも同時算定ができます。 ≫≫コメント入れれば取れるとの事の情報もありますが、 →これ多分私が回答したのかもしれませんが、通常服薬管理指導料は外来患者に算定する指導料ですよね?レセプトに何も記載がないと審査機関では外来なのか在宅患者なのかわからないのだそうです。 なので「他院にて在宅訪問算定患者」「代理人ご来局のため」「在宅訪問指示あり、緊急性なしのため」等のコメント記載が必要です。
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