解決済み
バイトの給料関係の質問です。 私は大学4年生で来年の4月から就職します。この場合、来年の1月〜3月までの期間にバイトで給料を稼ぎすぎたら、会社に入ってからの税金の控除額が増えるとかありますか? 103万円を超えたら扶養外れるからダメなのは分かるんですけど、会社に入ってからのことが全く分からないので質問しました。 初めての質問で文章が拙いですが、回答お願いします。
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新社会人が給与から天引きされるものは、大きく分けて「税金」と「社会保険料」があります。 ●税金(所得税、住民税) ※新社会人は住民税の計算の元になる収入が前年にないため、住民税は徴収されません。2年目から引かれます。 ●社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料) ※標準報酬月額から決定されるので、1~3月のアルバイト収入は対象外 健康保険料、年金保険料は月末まで在籍した方を対象に発生しますので、新社会人にあっては、4月分の徴収はありません。 なお、標準報酬月額は、4月から6月の平均給与で決まるので、その期間中に残業代が発生すれば、9月からの標準報酬月額に見直しが発生します。 >来年の1月〜3月までの期間にバイトで給料を稼ぎすぎたら、会社に入ってからの税金の控除額が増えるとかありますか? 上記より、1~3月のアルバイト収入は影響を及ぼしませんので、会社に入ってからの税金の控除額が増えることはありません。 所得税は、毎月の給料から引かれてますが、 所得税は「その年の1月から12月までのすべての所得」に対して課税されるものです。最終的には、年末調整で、その年の1月から12月の納税額を精算します。 よって、就職前のバイト代も年末調整によって会社に申告しなければなりませんので、バイト先からもらった「源泉徴収票」を、会社に提出する必要があります。
そうだね:1
ありがとう:1
税金は1月から12月までの1年間の所得で計算されます。 就職しようが自営業だろうが関係ありません。 扶養に入れるのは親側の健康保険しか無いので103万円の数字では無いです。 税金の扶養控除は親が使える所得控除で、条件は子の年収が103万円です。 質問者は扶養に入ったという肩書は付かないし何の権利も無いですから、質問者の税金には全く関係ありません。 質問者の税金は質問者の1年間の稼ぎで決まるだけです。 就職しようがしまいが何も変わりません。 そもそも、誰もが会社に就職するのでは無いのを忘れてるね。 小学生や中学生から稼いでる芸能人を忘れてる。
ありがとう:1
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