≫テープ剤は1調剤までしか算定できないと習ったのですが、 →そんなことないですよ。 ・ロキソニンテープ ・モーラステープ この場合は2調剤算定できます。 ≫以下の場合は2調剤算定できますか? Aテープ100mg 7枚 1日1回1枚 肩 Bテープ 50mg 7枚 1日1回1枚 腰 → ・ロキソニンテープ100mg ・ロキソニンテープ50mg この場合は部位が違っていても1調剤 ・ロキソニンテープ100mg ・ロキソニンパップ100mg この場合はテープとパップ剤なので2調剤算定ができます。 1処方に63枚の規定がありますが、ホクナリンテープや癌性疼痛に使うジクトルテープなどはテープであっても湿布の枚数としてカウントしません。
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