教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給消化について 店舗で働いています。

有給消化について 店舗で働いています。アルバイトの従業員で有給が5日残ってるかたがいて、急に今月末でやめるため、5日の有給を使いたいというかたがいました。その時点で今月の出勤日はすでにきまっていました。 他にかわりにでられるかたもいないので、お断りしました。 私からも他の従業員にかわりに出られる人がいないかききましたが、いなかったです。 来月までアルバイト期間をのばして、来月有給をいれることは可能とも提案しまさたが、就職先がダブルワーク不可のため無理とのことです。 この場合、解決策として何かありますか??

続きを読む

56閲覧

回答(6件)

  • 本来、有給休暇を買い取る行為、またはそれを予約して、有休を取得させないことは禁じられていますが、退職などによって、有給休暇を使用する機会が失われてしまう場合に限り、(消極的承認ではありますが)有休残について金銭にて給付することは認められています。 但し、必ずしも日給相当を支払えと言うような義務があるわけでもなく、有休1日分あたり1000円とかでも問題ありません。 有休を取らせることができないことを心苦しいと思うのなら、「有休5日分を退職金代りに支払うよ」とか「有休使えなかったから、それに代えて1万円」でも、なんでもよいので、働いていただいた方に報いてはどうでしょうか

    続きを読む
  • 諦めて有給にしてあげる

  • >他にかわりにでられるかたもいないので、お断りしました。 断ることは労働基準法違反です。使用者(雇い主など)には年次有給休暇が申請されて際に時季変更権がありますが、仮にこの時季変更権行使が正当なものであったとしても、できるのは時季変更だけです。既に退職日が決まっているので退職日を後ろ倒しして取得させるということはできません。その人にシフト表通り出て欲しいなら、お願いして出勤してもらい年次有給休暇は買い取るべきと考えます。年次有給休暇の買取は通常の場合は違法ですが、退職時に限り認められています。

    続きを読む
  • あなたの行為は法律違反です。 有給休暇とは労働の義務がある出勤日に取得するものです。 退職により変更できる時期が無いのであれば、希望日に有給休暇を取得させるしかありません。 代替要員がいないから、有給休暇を断ることはできません。 有給休暇を取る人がいるから、代替要員を探さなければいけません。 順番が逆です。 もっと真剣に代替要員を探すか、少ない要員で凌ぐしかありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる