ご質問を拝見いたしました。 他の回答者様のご回答の内容的に、もしかしたらご質問の趣旨が伝わっていない可能性がありますので、整理しておきます。 まず、おそらくご質問者様の質問の趣旨は、 職業訓練を、受講指示(=訓練期間中、給付延長や交通費の支給を受けながら受講する方法)にて受ける場合、受講開始時点で一定の支給残日数が要件として必要となりますが、早くに失業保険を受給してしまうことにより受講開始時点での支給残日数が担保できなくなることを防ぐために、あえて認定日に出頭せず支給期間を遅らせることは可能か否か? という内容であると私は読み取りました。 以上のとおりであれば、特段問題はありません。 認定日の不出頭は任意で行えますし、出頭しなかった場合のペナルティは支給が遅れることです。 そもそも出頭しなかった理由が、失念していたのか意図的なのかはハローワーク側が判断不能です。 念の為、管轄安定所にご確認されると良いかと思いますが、おそらく問題ないかと思います。
ハロワ管轄の訓練校なら認定行為自体を訓練校で代行してくれますのでどうにでもなります。 そうでない場合でも単に貴方の勝手ではずらせないだけのことです。 皆がそれを言い出せば無法地帯です。 聞くのはここじゃないですね。学校に聞いてください。
ハローワーク関係ない職業訓練ということですかね? 基本的にハロワの職業訓練なら、職業訓練を受講中は、認定日が無いか、認定日は訓練は休みになるか、訓練に被らないように認定日が設定されるかのどれかです。 どうしても被ってしまうのであれば、事前にハローワークに報告して認定日をズラして貰ってください。 多分報告したときに「~の書類貰ってきてくれ」みたいな、職業訓練を受けた証拠みたいな、必要書類を言われると思いますので、必ず貰ってください。 ※就活と関係ないこと、病院への通院、冠婚葬祭でも無ければ、基本的にはズラして貰えません。 無報告でわざとすっぽかして、自分の都合で勝手にハローワークに行っても、今月分は支給できないって言われる可能性すらあります。
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