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民法177条を読んでいて。Aさんから土地の所有権を譲り受けた場合の登記で疑問です。 仮に、同時にAさんは背信的悪意…

民法177条を読んでいて。Aさんから土地の所有権を譲り受けた場合の登記で疑問です。 仮に、同時にAさんは背信的悪意者にも譲渡していたとします。・二重譲渡しても、背信的悪意者は登記しても無効 ・したがって、登記してなくても「自分が所有権をAさんから譲り受けた」と言える でも、、背信的悪意者がさらに他の人Dさんにゆずってしまったら、その人は善意だから、登記が必要なんですよね。。その場合、移転登記って、背信的悪意者ー>Dさん、の移転を記載しますよね。 ということは、上記は慰めにしかならなくて、結局土地の所有権を確保したかったら、「Aー>背信的悪意者」の登記がされる前に、真っ先に「Aー>自分」への(移転)登記をしておかないといけないのでは?と思いました。 ●背信的悪意者には登記なくても主張できるのですよ、あははは、、、なんて、机上の空論のみなのではないかと思ってしまいました。 これは法律の勉強中に考えたフィクションです。自分が困っているわけではないのですが(笑)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの理解のとおりです。 普通は、契約してから、登記と代金の支払いまでに、タイムラグがありますからね。 その間に、第二譲受人が出てこないとは限りません。出てきちゃうかもですよね。 その場合は、不動産屋に仲介してもらって、手付を払って確保しておくのが、普通ですが。 第二譲受人のほうが高い金額を提示してきたら、手付解除されて、取られちゃいますね。 でも、手付は倍返しされるので、まあそれで良しとするしかないです。 要するに。 民法177条の法の趣旨は、自由競争なので。 自由競争には、負けることもあります。 負けた時の被害を最小限に抑えるように、あらかじめしておく。 背信的悪意者は、自由競争の枠外の者なので、あくまで例外的な者。 背信的悪意者から譲渡された者は、自由競争の枠内にいるので、その者に負けることはある。 そうならないためは、処分禁止の仮処分を申し立てたうえで、自己に移転登記をするよう請求するしかない。 と思います。

    1人が参考になると回答しました

  • それを防ぐために、登記が背信的悪意者にあるうちに処分禁止の仮処分、要は差押えをしておき、裁判します。背信的悪意者はそれでもDに譲渡できてしまいますが、勝てば抹消できます。

    1人が参考になると回答しました

  • 背信的悪意者が登記を具備した場合は、転得者が登記を具備する前に、他の譲受人は所有権に基づき(背信的悪意者への)所有権移転登記抹消登記請求ができるのでは。

    1人が参考になると回答しました

  • まったくもってその通りですよ。 さっさと登記しておけばリスクを回避できるのですが、人は登記を後回しにしてしまうのです。 面倒くさいし、金がかかるし、すぐに不利益を被ることはなさそう、となれば「後でいっか」となってしまうのです。

    1人が参考になると回答しました

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