警察学校というのは、警察官として採用された人が研修を受ける施設がそういう名前になっているだけですので、「警察学校の入学試験」という発想は捨ててください。「警察官の採用試験」です。 警視庁など一部の例外を除いて、警察官の採用試験は公務員試験の中では少数派で、実際に4大を卒業(見込み)していないと大卒対象の試験は受けられませんので、大学に行かないで就職するなら受験するのは高卒対象の試験一択です。 法律だのなんだのは大学で習うことですので、高卒対象の試験にはそのような科目はありません。 細かいところはそれぞれの都道府県警で違いますので、志望する都道府県警の採用サイトをよく見てください。 それをしないと、何も始まりません。
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1類でも3類でも法律は出ないので気にしないでよいです。 1類は大卒程度、3類は高卒程度。1類の方が当然受かりにくいです。 3類は学校の勉強をきちんとやってたら落ちないです。
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警視庁警察官採用試験Ⅲ類に限らず、公務員採用試験の高卒者試験には、大学レヴェルの法律問題は出題されません。 あくまで、高校卒業程度の知識を要求されるだけです。 ただし、警察官細腰試験Ⅲ類や公務員試験(高卒者試験)合格には、日本国憲法など高校社会科教科書に載っている程度の法律知識は絶対に必要ですよ。 また、都道府県警察学校初任科長期課程での法学概論、 憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、警察行政法、警察官職務執行法など法律学の授業は、大学法学部以上の水準にあり、かつ、実践的でハードですよ。 巡査部長(主任)→警部補(係長)→警部(課長代理)の各昇任試験でも法律学は重要科目となり、管理職選考(警視庁警部の課長)や、一部県警の警視昇任選考の筆記考査でも、昇任試験合格後の警察庁の管区警察学校や警察大学校における幹部教養でも、法律学の素養は必須です。 また、専務係、例えば、刑事警察は刑法や刑事訴訟法など、公安警察や組織犯罪対策課では入管法など、組織犯罪対策課は薬物規制5法や犯罪収益処罰法など、交通警察では道路交通法や道路車両運送法、自動車運転過失処罰法など、経済警察や警務でも、それぞれの分野の専門法律の知識も必要となってきて法律の素養は警察執務に重要かつ必須となります。 そもそも、巡査でも警察官(一般公務員も)は法執行官なのですから、高度な法律知識を持つことは重要です。 セブンネットショッピングで、セブン-イレブン各店で手軽に買える「高校の教科書で学ぶ 法学入門[第2版](ミネルヴァ書房、2024年)税込2750円」がお勧めです。
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