回答終了
大学生扶養についてです。今年の1月2月3月4月と88000円を超えてしまい、給与明細からはその月ごとに所得税が引かれていました。この引かれた所得税は今年103万を越えなければ年末調整で返ってくるのでしょうか? またこのように3ヶ月以上88000円を超えてしまうと親の負担などが増えてしまいますか?私の扶養主は私立教員なので公務員ではありません。親からも特に月何万を超えるなどと言われたこともありません。 掛け持ちしているバイトについてですが、掛け持ちを始めるバイトに登録をする際に「主な収入源はこのバイトですか?」と聞かれここではないと回答し乙?になると回答したのですが、この場合は主に働いているバイト先での源泉徴収票と掛け持ちを始めたバイト先の源泉徴収票を自分で合わせて確定申告に提出しなくてはならないのでしょうか?それとも主に働いている方で一緒に申告してもらえるのでしょうか?
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>この引かれた所得税は今年103万を越えなければ年末調整で返ってくるのでしょうか? はい。 >またこのように3ヶ月以上88000円を超えてしまうと親の負担などが増えてしまいますか? いいえ。 >この場合は主に働いているバイト先での源泉徴収票と掛け持ちを始めたバイト先の源泉徴収票を自分で合わせて確定申告に提出しなくてはならないのでしょうか? いいえ、その義務はありません。 ただ、乙の方で引かれた所得税が戻って来ませんので、損をします。 >それとも主に働いている方で一緒に申告してもらえるのでしょうか? してもらえません。
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